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会員権の税金

『ゴルフ会員権の譲渡損による損益控除は平成26年4月1日から廃止されました』

個人がゴルフ会員権を売却

  • 譲渡益が発生した場合譲渡所得となり他の所得と合算され、総合課税となります。
  • 譲渡損が発生した場合他の所得から控除できます。

譲渡所得 譲渡益=売却価格−(取得費+譲渡経費)

売却価格 手数料等の額を引く前の金額
取得費 買入価格+買入時手数料+名義書換料
譲渡経費 売却時手数料(年会費は含まれません)
特別控除額 保有期間に関係なく譲渡益を50万円までを限度として控除できます
短期譲渡所得 取得日から5年以内に売却した場合 所得金額=譲渡益−特別控除額
長期譲渡所得 保有期間が5年を越えて売却した場合 所得金額=(譲渡益−特別控除額)×0.5

昭和50年に300万円でゴルフ会員権を購入し、名義変更料50万円、 仲介手数料9万円を支払った。そして、平成11年に1000万円で売却、その際に仲介手数料30万円を支払った。

売却価格 1000万円
取得費 300万円+9万円+50万円
譲渡経費 30万円
特別控除額 50万円
譲渡益 1000万円-(359万円+30万円)=611万円
譲渡所得 611万円-50万円=561万円

※但し、他の所得と合算して申告する場合、このケースでは長期となるため譲渡所得×0.5=280万5千円としてください。

平成5年に2000万円でゴルフ会員権を購入し、名義変更料100万円、 仲介手数料60万円を支払った。そして、平成11年に200万円で売却、その際に仲介手数料6万円を支払った。

売却価格 200万円
取得費 2000万円+60万円+100万円
譲渡経費 6万円
特別控除額 0円(譲渡益がないため)
譲渡益 200万円-(2160万円+6万円)=△1966万円
譲渡所得 △1966万円-0円=△1966万円

※1966万円を上限として、売却した年の所得から控除できます。

新設コースのローン利息は、オープンまで経費として認められます。
株式形態の会員権を売却した場合にかかっていた有価証券取引税(取引額の0.1%)は、
平成11年3月31日で廃止されました。


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